大田区施術割引券事業とは
大田区施術割引券(正式名称:はり・きゅう・マッサージ・指圧施術割引券)事業は、当会と大田区国保年金課との契約事業です。
ご利用される方(大田区在住の70歳以上の方)は1,000円(税込)をご負担して頂くことで、当会会員の区内指定施術所において、はり・きゅう・指圧マッサージ(30分程度)を受けていただくことが出来ます。
区内指定施術所になるためには
区内指定施術所の指定を受けるためには大田区鍼灸マッサージ指圧師会の正会員登録時に施術割引券オプションにチェックをいれて申込み申請をしてください。
※区内で開業(訪問のみを含む)している正会員の方である必要があります。また、複数治療院を運営されている法人様は治療院毎にお申し込みください。
区内指定施術所の指定と運営に当たっての費用は以下になります。
登録料:5,500円
維持費:施術割引券報酬額の3% (最低660円)
大田区施術割引券の利用方法・期間・施術料
ご利用者ご自身で下記の申込期間の間に大田区へ申し込みをします。
申込期間:7月1日~7月31日
不備が無ければ8月下旬に割引券が大田区役所から利用者住所へ届きます。
利用期間:9月1日~12月31日
利用枚数:お一人3枚(券配布に際し、利用者ごとに券番号振られます)
施術料(固定):3,800円
内訳
・利用者より、1回につき1,000円(税込)を徴収する
・大田区より、1回につき2,200円(非課税)が支給される
・施術者は、1回につき 600円(税込)を負担協力する
報酬について
大田区から施術割引券1枚当たり2,200円の報酬が支払われます。
・請求の方法(一括して請求)
会から事前に配布された請求書と割引券とを一緒に、翌年1月10日までに指定された住所に提出します。
・当会より集計作業を終え大田区に提出。大田区からの検査などを終え、3月末を目途に当会へ報酬額が一括で振り込まれます。
・3月末~4月上旬を目途に当会から各会員へ報酬をお振込み致します。
※但し、運営維持費として報酬送金時にその3%(660円を最低とする)を徴収した上で支給を行ないます。
その他
毎年6月中旬発行の「大田区報」、また国保、後期高齢からの案内に申し込み方法が掲載されていますのでご確認下さい。
入 会 申 込 書 及び 誓 約 書
大田区鍼灸あん摩マッサージ指圧師会々長殿
施術割引券事業 登録にあたり、貴会の規約および貴会と大田区との間で締結された契約書の内容を順守致します。
なお、下記の事項に該当するときは、ただちに大田区三療師協議会を退会し、且つ貴会と大田区で行なわれている事業への登録の抹消を認めます。
記
(1)大田区三療師協議会規約に違反したとき。
(1)大田区と協議会との契約条項に違反したとき。特に、施術の内容および利用者負担金の厳守。
(1)施術に必要な免許資格を喪失したとき。
(1)はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師としてふさわしくない行為をしたとき。
〒146-0092 大田区下丸子4-1-5-101
(一社)大田区鍼灸マッサージ師会
TEL 03-6356-8662 青木 満